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相続・遺言

相続・遺言

相続問題は、経験豊富な弁護士事務所にご相談ください。

財産分与に困っている、相続放棄したい、感情的な対立で話がまとまらないといった場合にお役に立ちます。相続税に関しては税理士と、不動産登記に関しては司法書士と連携を取ることが可能です。また、遺言書の作成や遺言の執行もおまかせください。

相続問題

「最適な方法」を導き出し、できるだけ費用をかけずに紛争を予防しながら解決します。

相続問題をワンストップで解決します!

相続には様々な手続きや作業が付随します。

  • 遺言の作成・保管

  • 遺言書の検認手続

  • 相続人の調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)

  • 相続財産の調査

  • 相続の放棄

  • 遺留分減殺手続

  • 不動産の登記申請

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続税の申告

弁護士法人関内駅前法律事務所 相続問題をワンストップで解決

そして、このような流れの中で、相続人間に軋轢や紛争が生じることがままあります。相続人間の紛争を予防し、あるいは解決しながら、これらの作業を適確迅速に処理するには、相続問題に精通した弁護士事務所に依頼するのが最も便利で、近道です。当事務所ではさらに、皆様の利便性を高め、全ての手続をまとめて受任できるよう協力税理士・司法書士との連携により、「相続」のワンストップサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。

ワンストップサービスの内容と費用

相続手続き一式15万円から承ります!

相続の諸手続きについてのワンストップサービスとは、相続関係手続(戸籍謄本収集・協議・説明・遺産の評価・遺産分割・不動産登記・相続税申告など)をすべて一式でお受けするサービスです。費用は、相続一式で15万円です。ただし、遺産総額が高額な場合や相続財産が多岐にわたり複雑な手続を要する場合などは割増料金が発生する場合があります。弁護士の仕事、税理士の仕事、司法書士の仕事などが含まれていますが、これらを一括で受任しますので、別々に依頼するよりは割安で、スピーディです。

あらゆる種類の相続問題に対応します

遺産分割協議の交渉や調停・審判の経験も豊富です

相続問題において最も多い相談内容は、協議・調停などの遺産分割における問題解決です。その他、遺言書の作成や遺留分、相続放棄など、相続・遺産分割に関するあらゆる種類の相続問題へのアドバイスや手続き代行も承ります。 

●遺産分割(協議・調停) 被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合の相続では、遺産は相続人全員の共有状態となります。そのため遺産を相続人それぞれに配分していく手続きが必要となり、これを遺産分割といいます。遺産分割のための話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用することができます。調停が不成立になった場合には、自動的に審判の手続が開始され、最終的に裁判官による配分の決定が為されます。 弁護士は依頼者の代理人として遺産分割協議や調停・審判の場に赴き、交渉や調停を有利に進めます。調停は時間がかかると言われていましたが、最近の家庭裁判所では早期解決を目指しています。

調停の利用と弁護士

弁護士法人関内駅前法律事務所 調停の利用と弁護士

話し合いでの遺産分割が難しい場合、家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。この場合、相続人本人でも家庭裁判所へ調停を申し立てることができる事になっていますが、話し合い解決ができない場合というのは、たいていの場合は、特別受益や寄与分などの、複雑な法的な問題がからんでいます。弁護士に委任すると、法的な意味での特別受益になるか、判例の基準からして寄与分としてカウントされるかなど、専門家として、主張・反論することができ、調停の進行を早めたり、不利な内容の調停を防いで有利にもっていくなどのメリットがあります。なお、弁護士は本人に代わって調停に出席することができますので、仕事が忙しい人や外出が困難な人は、弁護士に委任すると便利です。

企業法務・顧問弁護士

企業法務

企業のお悩み・トラブルに迅速に対応いたします。

企業法務全般をサポートし、法的観点から総合的にアドバイスを行います。「企業法務」とは、企業に関する法律実務一般のことをいいますが、具体的にはこちらになります。

1

会社の事業活動に伴う法律問題・トラブルへの対応

2

定款・就業規則・契約書そのほかの法的文書の作成・管理

3

株主総会・取締役会の事務局業務

4

労務管理業務のサポート

5

各種コンプライアンス

弁護士法人関内駅前法律事務所 企業の悩み・トラブル

当事務所のモットー

第1に…

紛争・トラブルは、未然に予防すること

第2に…

発生した紛争等の解決は、話し合い解決を優先すること

第3に…

訴訟の解決は迅速かつ柔軟にして、低コストにすること

法的問題は訴訟になりがちですが、できるだけ話し合いによる解決を模索します。万一訴訟になっても、できるだけ和解で早期に解決する道を考えます。紛争を解決するための訴訟は、時間がかかること、弁護士費用などのコストがかかること、双方が譲歩するような柔軟な解決が難しいなどのデメリットがあります。ですから解決方式としてはできるだけ話し合い、和解をおすすめします。

企業法務と顧問弁護士

当事務所は、紛争の予防やトラブル回避を第一としています。

外部からの攻撃としては、取引先との契約トラブルや損害賠償請求などがありますが、さらにはマスコミやインターネットによる攻撃もあります。内部からの攻撃としては、少数株主からの会社運営に対するクレームや訴訟あるいは労働者や労働組合からの要求や訴訟などがあります。これらの、紛争やトラブルが発生したあとで、会社から委任を受けて代理人として対応するのが解決型弁護士活動です。当事務所の基本コンセプトは、「紛争の予防」「トラブル回避」を第一としています(予防型弁護士活動)。まずは、そもそも紛争やトラブルになる原因を事前に解消し、紛争やトラブルのない企業運営とするようサポートします。その方法は、経営者との情報交換・役員、社員との相談、レクチャー、セミナーなどによります。

顧問弁護士のメリット

早期に柔軟な解決が可能

弁護士法人関内駅前法律事務所 顧問弁護士のメリット1

紛争やトラブルを事前に探知して予防することができます。仮に紛争になってもその対応に会社の多角的な視点をもつことができ、早期に柔軟な解決が可能にもなります。

企業の総合的価値の向上

弁護士法人関内駅前法律事務所 顧問弁護士のメリット2

顧問弁護士の存在は、対外的に社会的信用力がアップするだけでなく、研修などにより社員のコンプライアンス向上につながり、企業の総合的な価値を高めることにもなります。

コストの大幅低減

弁護士法人関内駅前法律事務所 顧問弁護士のメリット3

会社が専任スタッフ(法務人員)をかかえて育成するには、膨大な時間と費用になります。弁護士を会社法務のスタッフとして活用したほうが、コストを大幅に低減できます。

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